お勉強

分からない文面

今週は暖かい日が続き、特に水曜日は15度を超える予報です。
医院の花壇に積み上げていた雪も今週中にはなくなりそうです。

さて、今回の改定をお勉強してますが、分からない文面がありまして、、
 I006 感染根管処置
通知(2)

感染根管処置は1歯につき1回算定する。ただし、再度感染根管処置が必要になった場合において、区分番号I008に掲げる加圧根管充填処置を行った患者に限り、前回の感染根管処置に関わる歯冠修復が完了した日から起算して6月を経過した日以降については、この限りではない。

今まで、、、、
4月10日:感根処
4月20日:根管充填、加圧も算定
5月10日:クラウンセット
8月15日:症状が悪化し再度の感染根管処置開始(感根処の点数より)

改定後 Aパターン
4月10日:感根処
4月20日:根管充填、加圧算定
5月10日:クラウンセット
8月15日:症状が悪化し再度の感根処は不可で根貼の点数より(11月10日以降は感根処よりok)

改定後 Bパターン
4月10日:感染根管処置開始
4月20日:根管充填、加圧算定なし
5月10日:クラウンセット
8月15日:症状が悪化し再度の感染根管処置開始(感根処の点数より)

ただしAパターンでも、再初診となった場合は感染根管処置の点数より可。
また、抜髄 → 感根処 は従来通り。

ってえことかな?

あのさー、感根処して根充するじゃん。そん時、加圧算定してたらなんだけど、その歯に充填したりとかインレーとかクラウン入れてから半年までは感根処ダメね。

って書いてくれたらわかりやすいのにw
「改定わかんない、ヨシダ資料くれ」という要望が多くてちょっと焦ってますw

水曜日に全溶けと診断する!!
水曜日に全溶けと診断する!!

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