診療室

支援事業(医療分)

新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)についてですが、無床の歯科診療所では新たな人件費や出張費が対象となる例はあまり考えられず、最大100万円の対象は感染予防に対して購入した物品のみではないかと思われていました。
これを受けまして、疑問点は
・マスクやグローブやスレーブなどは新コロなくても買ってたけどイイんだよね?
・でもそれらやアルコールなども対象だって。
・滅菌器等だけではなく、エアタービン(←歯を削る嫌われ者)も対象だと思う。
・手洗いの自動化は当然対象だよね?
などなど、、、今までに事例のないことですから数々の疑問が出てきたんですよ。

でも結局よく訳がわからないものだから、口腔外バキュームは予算オーバーだけどコレは支援金の対象だから買っちゃえとか、まだ使えるけど新しいオートクレープが欲しいかもとか、タービンの数増やしちゃえ等々、明らかに見た目でわかるものは明らかに対象なのだからとイロイロ衝動買いした先生も多いと思います。
ところが、先日になって『感染拡大防止対策に要する費用だけでなく、地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する日常診療業務に掛かる経費も対象になり得ます(通常の人件費は対象外)』ということが示されました。

ワンオペ等で細々とした経営状態の歯科診療所でも100万円に到達するのではないかと思います。表を見ると、直性診療報酬等を請求できるものは対象外となっているので金属や処方薬はダメかなぁと思いますけどね。
ということで、ヨシダ歯科では今月中に実績報告書等を提出しちゃおうかなぁと思います。

昨日のすき焼きであまった九条ネギはパスタにしてみました。
意外と美味かったっす。

何でもあり
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