診療室

算定時期に関するわかりにくい文言

普段なら「スキー場にでも行く?」という天気ですが、、、室蘭だんパラスキー場はクローズしているようです。サンライバはオープンしているようでうすけど、それこそ「不要不急の外出」にあたるんでしょーな。
幸いにもヨシダ家にはしっかりとしたランニングマシーンがありますので、小一時間ばかり走ることで体の維持をしていきたいと思います。
日中に買い物に出かけましたが、いつも混んでいるラーメン店も暇そうでした。
我が家は、、、お昼は自宅ラーメン、夜は渾身の生姜焼きにしました。
これ、何日も続くと確実に太りますね。

ということで「ヒマ」だったので青本の「算定時期に関するわかりにくい文言」をまとめてみました。
全部ではありませんし、中略している部分もありますのでご参考まで。
歯科関係者以外の方は無視してください。
歯科関係者の方、下記の内容に間違いがあったら教えてください。

A000 初診料

通知
(7)患者が任意に診療を中止し1月以上経過した後、再び同一の保険医療機関において診療を受ける場合は、その診療が同一病名又は同一症状によるものであっても、その際の診療は初診として取り扱う。この場合において、1月の期間の計算は、例えば、2月10 日~3月9日、9月15 日~10 月14 日等と計算する。
(8)歯科疾患管理料又は歯科疾患在宅療養管理料を算定した場合は、管理計画に基づく一連の治療が終了した日から起算して2月以内は再診として取り扱い、2月を超えた場合は初診として取り扱う。
(9)(7)及び(8)にかかわらず、次に掲げる場合は、初診として取り扱わない。
イ 欠損補綴を前提とした抜歯で抜歯後印象採得まで1月以上経過した場合
ロ 歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷に係る診療が継続していると推定される場合。

B000-4 歯科疾患管理料


1  1回目の歯科疾患管理料は、初診日の属する月から起算して2月以内1回に限り算定する。
2  2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯科疾患管理料を算定した患者に対して、1回目の歯科疾患管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。
3 周術期等口腔機能管理料、歯科特定疾患療養管理料、歯科疾患在宅療養管理料、在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料、小児在宅患者訪問口腔リハビリテーション指導管理料又は歯科矯正管理料を算定した患者に対して、それらの管理料を算定した日の属する月の翌月以降から算定する。
6  管理計画に基づく治療終了日から起算して2月を経過するまでの間、初診料は、算定できない。

通知
(3) 1回目の管理計画は、初診日の属する月から起算して2月以内に作成し、説明を行う。

B000-6 周術期等口腔機能管理料(1)


1 手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回に限り算定する。

B000-7 周術期等口腔機能管理料(2)


1 手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において、月2回に限り算定する。

B000-8 周術期等口腔機能管理料(3)


1 周術期等口腔機能管理計画策定料を算定した日の属する月から月1回に限り算定する。

D011-2 咀嚼能力検査


1 6月に1回に限り算定する。
3  当該検査を算定した月から起算して6月以内に行うに掲げる咬合圧検査は、別に算定できない。

D011-3 咬合圧検査


1 6月に1回に限り算定する。
3  当該検査を算定した月から起算して6月以内に行う咀嚼能力検査は、別に算定できない。

D012 舌圧検査


1  舌圧測定を行った場合は、6月に1回に限り算定する

通知
 (2)継続的な口腔機能の管理を行っている患者について、6月に1回に限り算定する。

D002 歯周病検査

通知
(8) 「注」に規定する第2回目以降の検査については、前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合に、所定点数の100 分の50 に相当する点数により算定する。

I001 歯髄保護処置

通知
 (5) 歯髄温存療法を行った場合は、当該処置を行った最初の日から起算して3月以上の経過観察を行った後に、歯冠修復等を実施する。
(6) 直接歯髄保護処置を行った場合は、当該処置を行った最初の日から起算して1月以上の経過観察を行った後に歯冠修復等を実施する。

I005 抜髄


1 歯髄温存療法を行った日から起算して3月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、40点、230点又は400点を算定する。
2 直接歯髄保護処置を行った日から起算して1月以内に当該処置を行った場合は、その区分に従い、78点、268点又は438点を算定する。

I006 感染根管処置

通知
 (2) 感染根管処置は1歯につき1回に限り算定する。ただし、再度感染根管処置が必要になった場合において、区分番号I008に掲げる加圧根管充填処置を行った患者に限り、前回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した日から起算して6月を経過した日以降については、この限りではない。

I011-2 歯周病安定期治療(Ⅰ)


2  2回目以降の歯周病安定期治療(Ⅰ)の算定は、前回実施月の翌月の初日から起算して2月を経過した日以降に行う。

通知
(3)歯周病安定期治療(1)は、歯周組織の状態を維持し、治癒させることを目的としてプラークコントロール、機械的歯面清掃、スケーリング、スケーリング・ルートプレーニング、咬合調整等を主体とした治療を実施した場合に1口腔につき月1回に限り算定する。なお、2回目以降の歯周病安定期治療(1)の算定は、前回実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降に行う。

M000-2 クラウン・ブリッジ維持管理料


2 歯冠補綴物又はブリッジを保険医療機関において装着した日から起算して2年以内に、費用が含まれる。
3 歯冠補綴物又はブリッジを装着した日から起算して2年以内に行った次に掲げる診療に係る費用は、別に算定できない。
イ充填
ロ離脱した場合の装着

M000 補綴時診断料

通知
(4) 「1 補綴時診断(新製)」を算定後、、新たに人工歯及び義歯床を追加した場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。
(5) 新たに生じた欠損部の補綴に際して、「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定後、、再度、人工歯及び義歯床を追加する場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。

M018 有床義歯

通知
(13) 新たに有床義歯を製作する場合は、原則として前回有床義歯を製作した際の印象採得を算定した日から起算して6カ月を経過した以降に、新たに製作する有床義歯の印象採得を行うものとする。

以上のことから代表的な期間設定の文言についてまとめてみました。

1 それを算定した日から考えるもの
  例)歯周病検査の2回目が50/100となる場合
    前回検査を実施した日から起算して1月以内に実施した場合

    前回が4/15なら5/14までは50/100で5/15から100/100

    従って有床義歯(入れ歯)は前回の義歯印象が4/15なら10/14までに印象すると保険外 10/15日以降に印象してください。あ、特別な場合は特別にOKですけど。

 2  月単位で考えるもの(初回、前回が1日であろうとも31日であろうとも関係ない)
   例) 歯周病安定期治療(1)

     前回実施した月の翌月から起算して2月を経過した日以降
     前回が4/15なら翌月は5月。だから5月1日から2月を経過した日ということで、
     前回が4/15なら7/1から

  歯科疾患管理料は「1回目の歯科疾患管理料は、初診日の属する月から起算して2月以内1回に限り算定する」ってあるので4/15日に初診なら属する月が4月なので、そこから起算して(4月を1と数えて)2月以内なので、、、5月末までに算定してくださいね。もっとも歯管の初回は、令和2年度改定を見るとその縛りはなく1回目の算定は初診からどんなに月日が経とうとも大丈夫そうですけど。

3  ちょっと特殊でアバウト
   例)周術期等口腔機能管理料(1)

  手術前は1回に限り、手術後は手術を行った日の属する月から起算して3月以内において3回に限り算定する。

  ということは、手術が4/15にちなら 手術前は4/14以前ならどの日でも良いってことですね。常識的に考えると1週間前とかそのぐらいなんでしょうけど、4/1が手術日だったら「その月」ってあり得へんですもんね。
そして術後は4/15が手術日なら6月末までに3回ってことです。4月、5月、6月に1回っていうことはなく、4月に1回、5月に2回で終了ってのもアリ。

4  月単位なんです(2と一緒だと思うのだが書き方が違う)
   例) 舌圧検査

「6月に1回に限り」これがよく分からない。「1年のうちで6月だけ算定」ってことではないことは確か。4月だめよとか10月だめよとかそういう意味ではない。「お琴教室4月生募集中」を見て「あーあ、私5月1日生まれだから駄目なんだーー」という笑い話ではない。
でも、咬合圧検査には「6月に1回に限り」と書いてあり「当該検査を算定した月から起算して6月以内に行う咀嚼能力検査は、別に算定できない」
咀嚼能力検査にも「6月に1回に限り」と書いてあり「当該検査を算定した月から起算して6月以内に行う咬合圧検査は、別に算定できない」

  と記載されていることから舌圧検査、咬合圧検査、咀嚼能力検査は4/15に実施したら9月末まで駄目で10月1日から算定可ってことでよろしいでしょう。もっとも舌圧検査も令和2年度改定において「3月に1回」となりますので、4/15実施なら6月末までペケ、7月1日からオッケーってことで解釈しましょう。

買ってきた煮卵は美味しくなかった
実は付け合わせのナポに自信ありw

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