診療室

義管およびはリハ1の困難

「令和2年度診療報酬改定(歯科)」につきまして、んーーどう解釈するのかな?
本日はその2です。

“義管および歯リハ1の困難の解釈が困難です” です。

現行ですが
「総義歯をセットした場合」
「すでに総義歯がセットしてある場合」
「9歯以上の義歯装着で臼歯部のバートカルストップがない場合」
です。
従って、例えば右下6の1本義歯装着でも「上がFDです」とか「上の義歯が765432 234567」です。
などという場合は「困難なもの」として取り扱い、レセ病名だけで困難かどうか判断できない場合は摘要欄に「イ」か「ロ」を記載するようになっています。よく読むと、右下6の1本義歯装着で「上の義歯が765432 234567」場合は困難なケースですよとは書いてないんですけどね。

今回は「総義歯又は9歯以上の局部義歯を装着した場合」とひっじょーーーーにシンプルです。
これは、、、

「対顎の義歯の状態なんて関係なく、装着した義歯が9本以上ならシンプルに困難でっせ。あ、このルールは歯リハ1でも同じです。だから摘要記載なんていらないベヤ」と解釈したいと思います。どうかなぁ?

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