診療室

いろはにほへとちりぬるを

今回の改定において、ひとつ特徴的なことは「摘要記載欄にイロハニホ、、」を記載せよってのがあります。
とりあえずまとめました。

義管(困難な場合)
歯リハ1(困難な場合)

イ 総義歯を新たに装着した場合又は総義歯を装着している場合
ロ 局部義歯以外は臼歯部で垂直的咬合関係を有しない場合

当該義歯が8歯欠損以下の場合で「イ」以外は具体的な対合の義歯の状態を記載してくださいね。

咬合調整

イ 歯周炎に対する歯の削合
ロ 歯ぎしりに対する歯の削合
ハ 過重圧を受ける歯の切縁、咬頭の過高部等の削合
ニ レスト製作のための削合
ホ 咬合性外傷等を起こしている場合の歯冠形態修正

レスト製作のための削合は1回限りではないのでご留意を

20分未満の歯科訪問診療料1

イ 容体が急変し、やむを得ず治療中断
ロ 著しく歯科診療が困難な者又は要介護3以上に準じる場合

容体が急変し、やむを得ず治療中断し歯科訪問診療料2を算定する場合は記号ではなくその旨を記載します。

歯周病安定期治療(1)の3ヶ月以内の理由

イ 歯周外科手術を実施した場合
ロ 全身的な疾患の状態により歯周病の病状に大きく影響を与える場合
ハ 全身的な疾患の状態により歯周外科手術が実施できない場合
二 侵襲性歯周炎の場合

なお、ロ・ハの場合は詳細な理由(全身的な疾患の状態を含む)を追加記載してください。

口腔内装置

イ 顎関節治療用装置
ロ 歯ぎしりに対する口腔内装置
ハ 顎間固定用に歯科用ベースプレートを用いた床
二 出血創の保護と圧迫止血を目的としてレジン等で製作した床
ホ 手術に当たり製作したサージカルガイドプレート
ヘ 手術創(開放創)の保護等を目的として製作するオブチュレーター
ト 気管内挿管時の歯の保護等を目的として製作した口腔内装置
チ ロ腔粘膜等の保護を目的として製作する口腔内装置
リ 放射線治療に用いる口腔内装置

なお、トの場合は手術の予定日及び手術を行う保険医療機関名を追加記載してください。

6ヶ月以内の有床義歯新製

 遠隔地への転居のため通院が不能になった場合
 急性の歯科疾患のため喪失歯数が異なった場合
ハ 認知症を有する患者等であって、有床義歯が使用できない場合
二 その他特別な場合

イ、ロの場合は摘要記載不要です。
ハ、二の場合は摘要欄にハ、二の他に具体的理由を併せて摘要記載してください。

口蓋補綴、顎補綴

イ 腫瘍等による顎骨切除等に対する口蓋補綴装置又は顎補綴装置
ロ オクルーザルランプを付与した口腔内装置
ハ 発音補正装置
二 発音補助装置
ホ ホッツ床

摘要欄に「ヲ」なんて胸が熱くなるw
摘要欄に「ヲ」なんて胸が熱くなるw

 

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