診療室

院内処方と院外処方の混在

以下、同業者以外は???だと思います。
院内処方と院外処方の混在について

投薬に関して基本的に「ウチは院内処方」「ワタシんところは院外処方」とし、院内処方と院外処方が乱れ飛ぶ状態は避けましょう。ただし「院内処方が基本なんだけど、たまに院外処方」と言う場合や、逆に「院外処方がメーンなんだけどたまに院内処方もしてます」ってのはアリです。

以下、F400 処方箋料の通知です。

(1) 同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院外処方箋により投薬することは、原則として認められない。
万一緊急やむを得ない事態が生じこのような方法による投薬を行った場合は、当該診療報酬明細書の「摘要欄」に、その日付及び理由を記載する。なお、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。
(2) (1)にいう「緊急やむを得ない事態」とは、常時院外処方箋による投薬を行っている患者に対して、患者の症状等から緊急に投薬の必要性を認めて臨時的に院内投薬を行った場合又は常時院内投薬を行っている患者に対して当該保険医療機関で常用していない薬剤を緊急かつ臨時的に院外処方箋により投薬した場合をいう。
(3) 同一患者に対し処方箋を交付した同日に抜歯直後等の必要から屯服薬を投与する場合、当該処方料は処方箋料に含まれる。
(4) その他は、医科点数表の区分番号F400に掲げる処方箋料((8)から(10)までを除く。)の例により算定する。

ヨシダ歯科では基本的に院内処方です。たまに処方箋によりお薬をお出ししております。
・その1:当院で常備している薬がアレルギーの既往があり服用できない。
・その2:当院で常備している薬がアレルギーの既往があり服用できない。おまけに痛みが酷すぎる。
・その3:稀にしか処方しない薬を服用したいただきたい。
などの場合です。

その1
患者さんが「わたし、○○という抗生物質だとアレルギーが出ないんですが、他の抗生剤はダメなんです」という場合。
その2
その1のようなケースに加え、痛み止めだけはすぐに服用する必要がある場合。この場合、痛み止めは院内処方で抗生剤だけが処方箋となります。注意点は以下の2つです。
※ 院内処方の処方料の算定はできません。
※ ○○日、痛みが強く院内にて頓服薬を処方等の摘要記載をお願いします。
その3
ヘルペス性口内炎、下歯槽神経麻痺、カンジダ症、、、他にもいろいろあると思いますが、滅多に使わない薬剤を院内ですべて在庫するのは不都合ですので院外処方を利用します。
ちなみに「その1」と「その3」の場合、特に摘要記載は必要ありません。



この夏から、日中の飲み物は水筒に紅茶等のティーバッグを入れて「水出し紅茶」などを愛用しております。リプトンとか日東紅茶なら安心して購入できるのですが、ちょっと知らない商品に手を出すのは勇気がいります。

そんなこんなで先月、ジャスミングリーンティという日本語が全く書かれていないティーバッグを買っちゃていました。ジャスミンティーも好きだし、グリーンティも好きだし、「食べ物の好き嫌いは非常に激しいけれど、飲み物に関しては好き嫌いがほとんどない」という変な味覚を持っているし、、、おまけに25パックで300円程度と激安です。買うしかありません。

ところが、、、不味い。予想以上に不味いのです。
おまけに25パックもあるし、、、途方に暮れつつ飲み続けた結果 → 慣れちゃいました!!

これって「美ナントカは三日で飽きるけど、ぶナントカは三日で慣れる」という現象でしょうか??
いや、慣れるのに1週間ぐらいかかりましたけどw

次回からは安心できるメーカーのものにしよう

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