診療室

日本スポーツ振興センター

朝ごはんは、肉じゃがと鯖が余っていたので久々に「和」にしてみました。

ちょっと量が多かったかも

さて、日本スポーツ振興センターの災害給付金については、室蘭歯科医師会の歯科助手教育でも毎回毎回教え、他の機会があれば何度も確認していているはずなんですが、それでも間違っちゃう会員の先生がいますので整理しますね。

保育所、幼稚園から高校や高等専門学校に通っている子どもの保護者は日本スポーツ振興センターに共済金を支払っています。
そして、学校管理下で災害(歯科を受診されるケースは怪我がほとんど)があった場合、給付金および障害見舞金が災害に遭った子(保護者)に給付されるものです。

給付金は治療費の4/10で、一般的にはの治療費の一部負担金(3/10)を支払っているので、1/10だけ余分に貰える感じになります。なお、総額5,000円以下の治療費は免責となりますので、保険点数500点以下の治療は該当しません。
(連月の合計で500点を超えると該当します)
また、障害見舞金として1本の歯を失ったら80,000円は保護者に支払われます。
なお、死亡してしまった場合は30,000,000円となっています。

ということで間違いやすい3点について

問)治療費の4/10は振り込まれるんですから、3/10の一部負担金はもらわないですよね?
  答)・4/10が振り込まれるのは怪我をした子の保護者の口座です。
    ・歯科医院には振り込まれません。
    ・一部負担金は徴収してください。

問)学校歯科医じゃないので断ったのですが、、、
  答)・学校歯科医であるかどうかは関係ありません。
    ・重篤な状況で総合病院に担ぎ込まれ「いや、学校医じゃないんで、、」って無いですよね。

問)歯肉炎を治さないと補綴したくないんですが、G病名も大丈夫でしょうか?
  答)・あくまでも学校管理下の災害に対する疾患が対象です。
    ・歯科なら、脱臼、亜脱臼、歯の破折、骨折等、、それと歯の喪失に伴う欠損ぐらいです。
    ・歯の破折でCRしても抜随しても構いません。
    ・どうしてもG治療等、他の治療と並行して治療が必要な場合は、
         分かりやすく丁寧に患者および保護者の方に説明して下さい。
      (正確な補綴物を入れるため、歯茎を綺麗にする治療が必要だが、歯肉の治療は給付金の対象外であること)
    ・G病名や元々あったカリエス治療は対象から外れます。

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