診療室

(歯初診)

施設基準の届出についてです。
ほぼ100パーセントの歯科医院で届出ている「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準(歯初診)」ですが、令和4年改定で内容が一部変更になりましたが、、

4月20日までに再度届け出る必要はありません!!

北海道厚生局の講習会でも北海道歯科医師会での講習会でも説明がありましたように、例年通り7月の定例報告で届出をします。そして、ほとんどの道歯会員の先生が受けられた2月27日の研修会を受講していれば問題ありません。新興感染症の研修につきましては追って連絡しますので「待て」です。

「ヨシダ先生は書類を持っているのか?」
「用紙をダウンロードするにはどうしたら良いのか」
「2月27日の研修会のテーマって何だっけ?」

数々のご質問を受けますが、、、、もしかしたらワスに内緒で出しちゃった先生もいるのかなぁ?と思います。
今回、4月20日までに再提出をしなければならない施設基準の届出は外来後発医薬品使用体制加算ですが、室蘭歯科医師会会員で該当する先生には個別に連絡済みですのでご安心ください。

とくに「書類は4月になったら厚生局から送られてくるんでしょ?」と電話があった高校の同級生の君、、、今までそんなことがあったか??
また、外来後発医薬品使用体制加算の届出の再提出の電話をしたら「それ何ですか?」とすッとぼけた返答をした同学年の君、、、約半年前に自分で出してる施設基準さえ忘れたのか??自力でやるにはけっこう計算が面倒だけど大丈夫なのか??
ああーー、イロイロ心配。

実を言うとワスもまだ勉強不足

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