診療室

届出し直す書類

腰の調子はまあまあです。
ところで「北海道厚生局から施設基準の届け直しについて書類が来たのですがどうすれば、、、」というご質問が数件ありました。
結論から言いますと

特に届出し直す書類はありません

解説します。

一般的な歯科開業医に係るもの(ほぼ100パーセント)は「歯科点数表の初診料の注1」です。存知のように「新興感染対策の受講した歯科医師」と「その院内研修」が要件に加わりました。多くの室歯会員の先生は令和4年9月10日に受講してます。それ以外にも受講のチャンスはたくさんありましたし、Webでも受講できますので室歯会員の先生は100パーセント受講されております。したがって3枚めの「注意が必要なもの」の注意点についてはクリアしてます。ただ、毎年のことですが7月の定例報告で書類を送ることになりますのでご自身が受講された修了証等は必ず保存しておいてくださいね。ちなみに「地域歯科診療支援病院歯科初診料」は総合病院内の歯科ですので普通の診療所は関係ありません。

続いて「3月31日までの経過措置」のほうですが、「在宅療養支援歯科診療所1」が歯科に関わります。算定要件の訪問の回数が変わったんですよね。室歯管内では2件の診療所がこの施設基準に合致しています。
これは再届出をしなくてはならないんですが、、、1番下の書類のように厚労省本庁から「届出しなおし不要です」って回答が来ています。

ってことで、特に届出し直す書類はありません

1枚めの書類です
その裏面です
注意が必要なもの
3月末までだからねという書類

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