診療室

補綴時診断料

補診について勘違いなどが多いのでまとめてみました。

区切り線以下は通知や疑義解釈をそのまま掲載してあります。

覚えること

A 補診は「装置ごと」です。
B 新製は90点、増歯修理または床適合は70点です。
C カルテには「部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等についての要点」を書いてね。
D 患者さんには「概要図、写真等を用いて患者に効果的に情報提供」を行ってね。
E 補診70点が算定できないケース。
ア)増歯 → 3ヶ月以内、同一部位の義歯増歯
76|567 の義歯があり右上5の増歯 → 3月以内に左上4の増歯
イ)新製 → 3ヶ月以内、同一部位の義歯増歯
7-1|1-35-7 の義歯を新製 → 3月以内に左上4の増歯

よくある質問

?1:76| 67 で1顎2床の新製義歯は?
→ 装置ごとなので90点×2ですよ。
?2:(1)1(2) と(3)4(5)のブリッジを分けて作りましたけど
→ 装置ごとなので90点×2になります。
?3:(1)1(2) と他のデンチャー1つを同日に印象しましたけど
→ 90点×2でしょ、当然。
?4:(1)1(2) と(3)4(5)のブリッジを分けて、他にもデンチャーの印象したんだけど
→ だから装置ごとだから90点×3だって、、
?5:増歯修理してその月に新製の印象するんだけど
→ 70点算定後に90点で大丈夫です。

ということです
ということです

 


M000 補綴時診断料(1装置につき)
1 補綴時診断(新製の場合)  90点
  2 補綴時診断(1以外の場合)  70点


1 当該診断料は、病名、症状、治療内容、製作を予定する部位、欠損補綴物の名称、欠損補綴物に使用する材料、設計、治療期間等について、患者に対し、説明を行った場合に算定する。
2 1については、欠損補綴物を新たに製作する場合に算定する。
3 2については、区分番号M029に掲げる有床義歯修理又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法を実施した場合に算定する。
4 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

M000 補綴時診断料
(1) 補綴時診断料は、新たな欠損補綴及び有床義歯の床裏装等を行う際に、当該治療を開始した日に患者に対して治療等に関する説明を行った場合に算定する。
(2) 「1  補綴時診断(新製の場合)」については、ブリッジ又は有床義歯を新たに製作する際に、補綴時診断を行った場合に算定する。
(3) 「2  補綴時診断(1以外の場合)」は、新たに生じた欠損部の補綴に際し、既成の有床義歯に人工歯及び義歯床を追加する際又は有床義歯の床裏装を行う際に、補綴時診断を行った場合に算定する。
(4) 新たに生じた欠損部の補綴に際して「2  補綴時診断(1以外の場合)」を算定後、同一の有床義歯に対して再度、人工歯及び義歯床を追加する場合においては、前回補綴時診断料を算定した日から起算して3月以内は補綴時診断料を算定できない。
(5) 補綴時診断料の算定に当たっては、製作を予定する部位、欠損部の状態、欠損補綴物の名称及び設計等についての要点を診療録に記載する。
(6) 補綴時診断料を算定した場合は、補綴物の診断設計に基づき、患者に装着する予定の補綴物について、義歯、ブリッジ等の概要図、写真等を用いて患者に効果的に情報提供を行う。

(問12) 補綴時診断料について、
1 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に同一部位の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。
2 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定できるか。
3 「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に当該有床義歯の装着部位とは異なる部位の別の有床義歯に対して、増歯による有床義歯修理を行った場合に「2 補綴時診断(1以外の場合)」の算定は可能か。
(答)1算定できない。 2算定できる。 3算定できる。

(問13)補綴時診断料について、
1 「2補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内に、 同一部位の有床義歯の新製に着手した場合には、「1 補綴時診断(新製の場合)」 を算定できるか。
2 増歯による有床義歯修理を行い「2 補綴時診断(1以外の場合)」を算定した日から起算して3月以内において、同一部位の有床義歯に対して有床義歯内 面適合法を行った場合には、「2 補綴診時断(1以外の場合)」を算定できるか。 3 「1 補綴時診断(新製の場合)」を算定した日から起算して6月以内に、 同一部位の有床義歯に対して有床義歯内面適合法を行った場合の「2 補綴時診断(1以外の場合)」は算定できるか。
(答)1~3のいずれにおいても算定できる。

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