今週末は衆議院議員総選挙が行われます。
大雪が予想される地域の方は期日前投票を考えたほうが良いですね。
北海道9区は「達丸優位」とされておりますが、、、どうでしょうか。
さてさて
市町村国保における「特別療養」ってご存知でしょうか。
市町村国保の資格はある。
でも国保料を収めていない。
だから、、、市町村は「資格はあるけど3割負担じゃあないよ」っていう資格確認書を交付します。
で、流れ的にはこんな感じです。
(1)市町村は国保料を納めていない方に「特別療養」と記された資格確認書を交付します
(2)患者さんは、その資格確認書を持って歯科にかかり10割分を支払います
(3)歯科医院は国保連合会に「紙レセ」でレセプトを作成し送付します
(4)国保連合会はレセプト審査をし市町村国保に内容を送付します
どーして10割負担しているのにレセを出すのかというと、その患者さんが遡って国保料を納めると、市町村は一部負担金を除いた7割を患者さんに返金するからなんです。んで、ほとんどの歯科医院はオンライン請求ですが、この「特別療養」のレセだけは紙での送付となります。
ああ、、、メンドーですよね。
実際の送付方法については後日。
医療機関側の注意点は「国民健康保険資格確認書(特別療養)」と記された確認書を普通の資格確認書と混同しないことです。
まちがって3割負担で計算しないでくださいね。
あともう1点!!
市町村国保の期限に注意して下さい。
国保の資格がある方には「毎月の国保料を市町村の窓口で個別支払いしている方」もいます。
例えば3月中に窓口に来て「5月分まで支払います」というケースだと、市町村は「有効期限が5月末日」の資格確認書を発行します。
そして5月末に「6月の保険料を支払います」となると「有効期限が6月末日」の資格確認書を発行しますが、支払いがないと「6月は保険での負担率での取扱は出来ない」ってことになるのです。
有効期限後に来院され「保険の資格確認書忘れました〜」などと言われると「じゃあ今度持ってきてくださいね」と3割負担で診療しちゃいますよね。ついつい。
後になって「いやいや、この方は6月の保険料支払ってないので市町村国保はメンドー見ません。だって資格確認書に5月末って書いてるでしょ?」って支払いを拒否されます。医療機関側はグーの音も出ないです。
有効期限には気をつけましょうね。


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