診療室

定例報告

厚生局より定例報告の書類が来ていると思います。7月1日の状況を報告しますが、7月末までに必ず提出してくださいね。

一般的な歯科診療所では、以下のようになります。
1)総括表(歯科)は必ず出してください。
  □ 「総括表」は全ての医療機関でチェックを入れます。
  □ 「歯科点数表、、」はほぼ全ての医療機関が該当します。チェックを入れ、報告書も提出します。
             オートクレープが無い等の理由で届出を出していない歯科医院は該当しません。
  □ 「地域歯科、、、」は病院歯科が該当しますので一般的な診療所はチェックも報告書もナシです。
  □ 「在宅診療、、、」は在宅療養支援歯科診療所の施設基準を受理されている歯科医院はチェックを入れ報告書も提出します。
  □ 「選定療養、、、」は過去1年で金属床を算定したり、衛実地を算定した歯科医院はチェックを入れ報告書も提出します。
  □ 「費用の計算、、」は該当する歯科医院がまず無いと思われます。

2)歯科点数表の初診料の注1の施設基準に係る報告書 は多くの歯科医院が提出します。
  3 常勤歯科医師の受講歴(4年以内)ですが、室蘭歯科医師会では「歯科外来診療の院内感染防止に係る研修会」を
    2018年3月30日に北海道歯科医師会主催で室蘭歯科医師会館で開催されています。
    当時は他に保険医会主催の研修会もありました。
    E-Systemで日本歯科医師会の研修を受講された先生は最新のものを記載してください。
    今回は、2018年3月の研修会で「4年以内」になりますので大丈夫ですが来年はダメですよ。
  4 当該保険医療機関における院内研修の実施状況ですが、
    ワンオペ等で対象者がいない場合は「受講すべき職員がいない」
    一般的には「職員に対する院内研修を実施した」にチェックで
    このご時世、院外研修はまずあまりないので「院内研修を実施した」ではないでしょうか。
    内容は最低でも1つは実施しチェックをしてくださいね。

3)在宅療養、、と選定医療及び、、の報告書は割愛します。
4)別添2−2 
  ですが、今まで届出していた施設基準を見直し「非該当となった施設基準」がある場合のみ提出します。
  まあいろいろあるかもしれません。
  例えば、外来後発医薬品使用体制加算を出してたんだけど、やっぱ先発薬最高!!でゾロは出さなくなったとか、、。

そんなこんなで7月末までに出してくださいね。
ちなみになのですが、提出する書類はコピーをして保存しておくことをオススメします。ワスは必ずコピーをして保存してます。
例えば、研修会の「2018年」を間違って「2016年」と書いちゃって提出したとします。すると、担当の方より「2016年ってなってますけどマジかよ?」と問い合わせの電話がきます。そういう時にはコピーを見て「あらーー、2018って書いちゃったつもりが、確認したら間違っちゃいましたーー」と返答できます。間違っての記載ですから「アンタんところ、初診料の届出基準に満たないんで、、、」とは言われませんのでご安心を。
  

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