保険改訂のルールを読んでいきますと、こんな1文が目に入りました。
3※については、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、4根管または樋状根に対して歯科用3次元X線断層撮影装置及び手術用顕微鏡を用いて根管治療を行った場合に、400点を所用点数に加算する。なお、第4部に掲げる歯科用3次元エックス線断層撮影の費用は別に算定できる。(3※:加圧根管充填処置の3根管以上200点のこと)
つまり、CTとマイクロ使ったら200点が600点に、、+CTの費用1170点だから、、、おお1570点のプラスになるのね。
1570点 × 3 = 4710だから、、、4710円の負担金増かぁ、、なんて気弱なことを考えるオイラは絶対に大物に慣れないんだな〜。ちゃんと診断してちゃんと見えてたって、結果が悪かったら元も子もないジャンっていう考えもダメなのかな〜?
「ウチはCTでちゃんと細部まで確認して、マイクロ使って丁寧に治療してるんだから少しぐらい高くて当然」
ぐらいの気構えじゃないとね。
ということで、今日の樋状根です↓
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