診療室

新たな施設基準

10日(金曜日)は検診等のため午前中の診療をお休みします。
午後3時からの診療となりますのでご了承下さい。


令和6年度診療報酬改定の件です。
今回の診療報酬改定においても新たな施設基準があります。
その中で悩まされたのが様式50の2の2にある「歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算」なんです。
どちらも点数は50点なんですけど、加算1は「技工士さんが実際に診療室の患者さんのお口を拝見し色調等を確認すること」であって、光学印象連携も技工士さんが確認するのですけど事実上、口腔内スキャナを保有していないと算定できません。
えっ?って思いました。何かの間違いかなとも思いました。

こう解釈してください。
口腔内スキャナを所有していなくても「歯科技工士連携加算1及び光学印象歯科技工士連携加算」にチェックを入れて下さい。
そして、口腔内スキャナを購入したら「光学印象」の施設基準を提出して下さい。
それからは光学印象歯科技工士連携加算も算定できます。
※ でも光学印象ならデータのやり取りだけで十分ではいかと、、、

紛らわしいから分けても良かったのではと、、、

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