診療室

G-MIS

G-MISの件で「アレは何っ??」という話題になりまして、、保健所から送られてきた資料を見てみますと期限が6月20日でした。社保担当の仕事か???と思いつつも「慌ててね」のFAX通信連絡作りましたのでご参考までに。
G-MISができた当時は「新コロまたは新コロを疑う患者数のイロイロな数値を報告するもの」だけだと思っていました。だから「歯科医院は関係ないんじゃあないの?」と解釈してました。令和3年ぐらいの説明会でも質問は新コロ関係ばかりでしたもん。でもどうやら各都道府県ごとバラバラの医療機能情報提供制度を統一するのかなぁと思います。
ということで歯科医院もG-MIS登録してください。

■ 手順1 ■
[ G-MIS 新規 ] でネット検索すると「G-MIS新規ユーザ登録申請フォーム」 のページがヒットします 
https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form

■ 手順2 ■
ご自身のメールアドレスを入力し認証メールを送信します

■ 手順3 ■
厚生労働省G-MIS事務局より6桁の認証コードが送信されます

■ 手順4 ■
認証コードを入力すると「G-MIS新規ユーザ登録申請フォーム」の画面になります

■ 手順5 ■
必要事項を入力し確認送信してください
※10桁の医療機関コードは35で始まるいつもの7桁の前に北海道の歯科の場合013を追加します

■ 手順6 ■
厚生労働省G-MIS事務局より「G-MISユーザ登録申請が完了」のメールが送信されます
令和5年11月以降に、G-MISユーザ発行の案内メールが送られるとのことです

夕食は手巻き寿司です

COMMENT ON FACEBOOK

Return Top