ココで何度も語っている「歯科技工所ベースアップ支援料」についてです。
略称は「歯技ベア」かな?
UPしたのは日本歯科技工士会が発した「算定例(参考)」です。
概ね良いと思うのですが、下の方の暫間歯冠補綴装置について疑義ありなんです。
(1)(2)3(4)のいわゆる仮歯(リテーナー)の算定数が1になってるんですよね。
いやいや、コレは暫間歯冠補綴装置が4つだから算定数は4だと思うんですよね。
それと、、支台歯築造の欄の右に書かれている文言、、、
「*支台築造・テンポラリークラウンは同日装着でなければそれぞれで算定できる」
ということは
「メタルコアと暫間歯冠補綴装置を同日装着した場合は算定数が1ですよ」
という意味なのか?
「支台築造・テンポラリークラウンは」と書いてあるので「支台築造・リテーナーは」違うのか?
ワカラン謎すぎる
おそらくなんだけど、イロイロ論議があって正解が出てくるんだと思います。
とうことで、(1)(2)3(4)の暫間歯冠補綴装置をラボに依頼し装着した場合、算定数が4でも1でも可とするんじゃあないだろうか。
2112の全てのメタルコア+暫間歯冠補綴装置をラボに依頼し装着した場合、算定数が4でも8でも可とするんじゃあないだろうか。
コレは予想だけどね。
っていうか疑義解釈早く欲しい。


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