診療室

失活歯のCRにレジンコア

「令和2年度診療報酬改定(歯科)」につきまして、んーーどう解釈するのかな?ってのが何点かあります。
本日はその1です。

”失活歯のCRにレジンコア” です。
確実な事
・上下3−3であって臼歯部はダメ
・直接法のファイバーポスト+コアレジン、スクリューポスト+コアレジン、コアレジンのみ の3つが可
・形成料はKP(複雑でも単純でも、、、だいたいが複雑)
・充填手技および充填材料料については普通通り
疑問な事
・前段に「根管充填後」とあるが、これは同一初診内に根管充填を行なっている場合のみを想定しているのか
・初診時にいわゆるC3処置歯が存在する場合も「根管充填後」であるから可とするのか
  >だとしても、充形の算定ではなくKPになるんだよね?

という疑問です。
まあ、普通に抜髄(感根)根充した場合は良いとして、ワスは「C3処置歯もOK、ただしコアあるんだから充形じゃなくKPからね」という解釈をしたいと思います。はい。

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