診療室

ワカラン

26日(金)は、出張のためお昼ぐらいまでの診療となります。
すいません。

労災保険の請求についての勉強会のためいろいろな文書に目を通します。
まず、令和6年3月29日に労働基準局長から発せられた「労災診療費算定基準について」を見てみます。

200床以上の病院はA00外来診療料

 

診療科目 病床数 1,420円
歯科・口腔外科 200床未満
歯科・口腔外科 200床以上
歯科以外の科 200床未満
歯科以外の科 200床以上
歯科はどんな場合も「再診料 1,420円」だから分かりやすいか。
ちなみに初診料はどのような医療機関でも3,850円です。

そして、続きの次の文書が何なのか想定できない。

ナンノコトヤラ

「君の症状はウチでは治療不可能だ。だから紹介状出すのでそこで診てもらってね。」
って言ったのにまた来院しちゃた場合は患者さんから1.020円を徴収するってこと??
大規模病院の初診や再診には選定療養で患者から実費をいただくこととなっていますが、それを我々にも行えと??
しかも歯科、口腔外科に限ってって、、、ワカラン。
また、何故にまた病床数200以上は除外するのかがワカラン。

えーーっと、他は基本診療料も特掲診療料も保険点数を使用し1点12円で計算します。
そしてワスは「非課税医療機関は1点11,5円で計算します」の非課税が「保険外収入が1,000万円以下の消費税納入義務のない医療機関」だと思って戸惑いました。非課税医療機関には公立病院とか赤十字病院とかが該当します。
そして、ちなみにですが労災による医業収入は消費税対象外でありんす。

まあ兎に角、ぼちぼち資料を作ります。

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