本業をちょっち早く終わらせていただき室蘭歯科医師会の総会です。
まあまあ多いのが歯技ベアの質問
・合わなくて再製作の場合は?
→ 装着料は1回なので1回だろうね
・ クラスプだけ作ってもらってチェアサイドで義歯修理は?
→ 床修理自体を技工士さんに託していないので対象外だってさ
いまの悩みどころは、技工士会のマニュアル?で(1)(2)3(4)の仮歯はリテーナーとして歯技ベア✕1としているところ。
5月までのように5歯までリテーナー100点、6歯以上300点なら確かに歯技ベア✕1なんだろうけど、今は暫間歯冠補綴装置✕歯数分なので、、、(1)(2)3(4)の仮歯は歯技ベア✕4だと思うんだよね。
どーなんだろ?
歯技ベアの趣旨からすると、歯科医院スルーで技工士さんのベアアップだから、無下に査定は出来ないのかなぁ?でも患者さんの一部負担金に影響するしね。
ちょっとメンドーだけど患者さんの一部負担金外にしてくれると算定しやすいよね。レセコンなし、手作業の先生には地獄のような制度だけど。


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