診療室

歯科技工所番号

今日から技工指示書に「歯科技工所番号」が必要となりました。

今年の3月末に歯科技工士法施行規則での改定がありまして
今日10月1日から施行ですね
内容は以下
・ 歯科技工所の開設の届出があった場合に、都道府県知事等は、開設者に対して、 歯科技工所番号を通知しなければならないこととする。
・ 歯科医師による歯科技工指示書の記載事項に、当該指示書による歯科技工が行われる場所が歯科技工所であるときは、歯科技工所番号を追加することとする。
・ 様式第3号について、「業務に従事する場所」の欄において、「歯科技工所」 を選んだ者は、その歯科技工所番号を記載することとする。

ってことです。
歯科医師であり歯科技工士でもあるHRKちゃんは「院内ラボ」だから不要だよね?

夕食はありあわせの天ぷらで天玉蕎麦でした。

写真、近すぎ

 

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