昨日の続きです。
マイナ保険証で受診したのにも関わらず、稀にいろいろな情報提供に「同意しない」を選択する方がいるようです。
(1)単なる押し間違い
(2)なんだかハズカシイ
(3)医療機関に情報を掴まれケツの毛まで抜かれると思っている
(4)知られるとマズイことがある
というコトかなぁと思います。
(1)はまあイイとして(2)(3)は気にすることはありません。医療情報を取得することによって、診療情報共有料を算定し他の医療機関等に問い合わせをすることが少なくなります。結果的に診療時間と診療費の節約になります。
問題は(4)です。
真っ先に思いつくのは「向精神薬の闇転売」です。この厚労省の文書では生活保護受給者を名指しにしておりますが、一部負担金が発生している人にも該当者(犯罪者)がいるのではないでしょうか。
また「処方薬の紛失」もありえます。
例えば、A医院で診断をうけB調剤薬局で処方された。
→ すぐに紛失してしまった。
→ 紛失は自己責任なので、再度の処方は全額自己負担になることを知る。
→ C医院に行って、D調剤薬局で処方してもらうことを目論む。
こんなケースだとC医院やD調剤薬局には保険証や資格確認書で受診するか、マイナ保険証でも薬剤情報の提供に同意しないかどちらかにしますよね。あまりないケースではありますが考えられます。
向精神薬等の処方・調剤に関してはマイナ保険証で医療情報の取得に同意した場合であって、医療機関や調剤薬局が重複投薬では無いことを確認しなければ駄目というルールが必要だと思います。
令和6年3月より生活保護の医療扶助もマイナンバーカードを利用したオンライン資格確認が始まっていますので可能なハズです。

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