16日(木曜日)の午前の部は休診とさせていただきます。
スイマセン
今回の診療報酬改定で、いわゆる歯周治療用装置が【I017 】口腔内装置に編入されました。そして(18)において衝撃の文言が、、、
※ ちなみに数字の017 の前の文字はローマ字の I (アイ)です。
なお、設計によって歯周治療用装置に付加される部分(人工歯、鉤及びバー等)は別途算定できない。
です。
今までは【I018】歯周治療用装置の中で「なお、設計によって歯周治療用装置に付加される部分、すなわち人. 工歯、鉤及びバー等の費用については別途算定できる。」ってなっているですよね。何かの間違いじゃあないかなぁ〜。
800点ですよ。廃止と同じこと。絶対にオカシイ。
令和8年料理改定【I019】サラダ
なお、トマトとキャベツとドレッシングは別途算定できない


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