令和8年度診療報酬改定で「キャンセル料を設定し請求してイイよ」という文言がイキナリ出てきて「ウチもキャンセル料を設定しようかな?」という動きが見られました。
結論としては、これは選定療養の予約診療の定めを厚生局に届出ている医療機関のハナシです。選定療法とは保険と保険外の混合を「コレは認めるよ」っていう制度です。
ほら、総合病院等で「紹介状なかったら選定療法として3,300円ね」とかあるでしょ。それと同じく「特別枠の予約時間を設定しますので保険の一部負担金とは別に◯◯円いただきます」っていうもの。
そのキャンセルについては、選定療養費はいただいてオッケーですということですね。
もし普通の保険診療でキャンセル料の請求が出来るとしても、設定は難しいかな。
医院側も、予約をいただいても後になってコチラからの都合で予約を移動していただくことがあります。例えば、歯科医師1人の医院でその歯科医師がコロナに罹っちゃった!!なんてことあると、医院側の都合でキャンセルさせていただくこととなりますよね。
となると、医院側が患者さんにキャンセル料を支払うべきだと思うし。ね。


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