診療室

疑義解釈

疑義解釈ってのがタマに発令されます。
質問が来たから答えたよ、、、っていう体裁です。

下顎の6を分離し66として補綴を行った場合 暫間歯冠補綴装置✕2
下顎の6を分離し(4)5(6)(6)のブリッジの場合 暫間歯冠補綴装置✕3
※ だってブリッジの支台の場合66でも大臼歯1歯として請求するからね
(5)6(6)のブリッジの場合 暫間歯冠補綴装置✕3

まあそうだよね、、、っていう疑義解釈でした

わかるよね?

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