CAD/CAMブリッジについて質問が多いのでまとめます。
M017-2 高強度硬質レジンブリッジ の通知の(5)以下に書かれてるんですね。
興味の有る方は下の方を見てください。
質問1
補管対象ですか?
・対象です。ただし、高強度硬質レジンブリッジの中に記載されていることから金属アレルギーの場合は対象外です。でもコード化された摘要記載に紹介元医療機関:CAD/CAMが無くなっちゃたのでどうなんだろ?
質問2
分割済みの(5)6(6)とかどうなりますか?
・今のところダメだと思ってください。
質問3
咬合条件は?
・条件はありません。
(5) CAD/CAMブリッジ用材料との互換性が制限されない歯科用CAD/CAM装置を用いて、作業模型で間接法により製作された歯冠補綴物(CAD/CAMブリッジ)は、第二小臼歯又は第一大臼歯の1歯中間欠損部に対するポンティックを含む、3歯ブリッジに該当する場合に、本区分の所定点数を準用して算定する。
(6) CAD/CAMブリッジを装着する場合は、次により算定する。
イ M001に掲げる歯冠形成の「1のロ 非金属冠」又は「2のロ 非金属冠」並びにM001に掲げる歯冠形成の「注1」、「注5」又は「注8」の加算を算定する。
ロ 印象採得を行った場合は、1装置につき、M003に掲げる印象採得の「2のニの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。
ハ 咬合採得を行った場合は、1装置につき、M006に掲げる咬合採得の「2のイの(1) 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」を算定する。
ニ 装着した場合は、1装置につき、M005に掲げる装着の「2のイの(1)支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下の場合」、M005に掲げる装着の「注1」の加算及び特定保険医療材料料を算定する。
(7) 製作に当たって、または製作後に、(6)に掲げる項目以外について、必要に応じて実施した際は、各区分において、高強度硬質レジンブリッジに準じて算定する。
(8) CAD/CAMブリッジを製作した場合は、診療録及び診療報酬明細書に、「CAD/CAMブリッジ」と記載すること。なお、記載に当たっては、「CAD Br」と記載して差し支えない。
(9) CAD/CAMブリッジに係る治療は、以下のいずれにも該当する歯科医療機関において実施すること。
マルイチ: 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
マルニ : 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されている場合は、歯科技工士を配置していること。
マルサン: 保険医療機関内に歯科用CAD/CAM装置が設置されていない場合は、当該装置を設置している歯科技工所との連携が図られていること。


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