診療室

いわゆる「歯初診」

以下、歯科医師以外は???です草

地域の社保担当として気になるのは、令和8年改定での「歯科点数表の初診料の注1に規定する施設基準」についてです。
いわゆる「歯初診」ですね。

歴史を辿ってみましょう。
最初に「歯初診」の施設基準が出来たのは平成30年改定です。
こんな感じでスタートしました。
勉強もしていない、オートクレープもない歯科医院はダメよ〜っていうイメージ。

(1) 口腔内で使用する歯科医療機器等について、患者ごとの交換や専用の機器を用いた洗浄・滅菌処理を徹底する等 十分な院内感染防止対策を講じていること。
(2) 感染症患者に対する歯科診療に対応する体制を確保していること。
(3) 歯科外来診療の院内感染防止対策に係る研修を4年に1回以上、定期的に受講している常勤の歯科医師が1名以上配置されていること。
(4) 当該保険医療機関の見やすい場所に、当該医療機関で取り組んでいる院内感染防止対策等、歯科診療に係る医療安全対策を実施している旨の院内掲示を行っていること。
(5) 年に1回、院内感染防止対策の実施状況等について、様式2の7により地方厚生(支)局長に報告していること。

その2年後の令和2年改定で「院内感染防止対策に係る職員研修を行っていること」が追加となりました。
ほら、定例報告で「歯科医師の研修履歴」の他に「対象職員がいない」「院内研修を行った」「院外研修を行った」って欄を埋めましたよね?たぶん、日本歯科医師会会員ならE-システムで院内研修を行ったりしたんじゃあないかなぁ?

で、新コロ流行後の令和4年改定で「新興感染症に係る」ってのが入ってきましたよね。

そして令和8年改定で、あらたに「E-システム」という項目が追加されました。

ということで、たぶん今の「歯初診」の施設基準は「みなし」で来年の5月末までに「抗菌薬の適正使用」についての研修を受けなきゃあなりません。E-システムのコレ↓かなぁと思いますので、ヒマをみてスクショ撮りながら受講してみますか。

 

まずは自分でやってみます

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