診療室

「資格証明書」について

昨日ほどではありませんがパッとしない天気の連休中日です。

ところで保険証の「資格証明書」についてです。(いきなりだなぁー)

「資格証明書」には2種類ありまして、市町村国保とそれ以外では性質が全く異なります。

例えば、、、8月10日よりAさんが企業Bに就職し働き出したとします。企業Bの健康保険組合はAさんが働き出した8月10日より有効の保険証を発行しますが、実際の保険証が出来上がってAさんの手元に渡るまで「資格証明書」を発行する場合があります。内容としては「確かにAさんはB健康保険組合に所属し、番号は○○番です。つきましてはこの資格証明書を保険証と同じ取り扱いとし保険診療をして下さい。」という性質のものです。
まあこれは理解しやすいですね。

ところが、市町村国保の「資格証明書」は全く違います。正式には「被保険者資格証明書」と言います。
特別な事情がないにもかかわらず、保険料(税)を長期間滞納している世帯に保険証の代わりに交付される国民健康保険被保険者の資格証明書です。

1)患者さんは保険診療を受け、10割分(全額)の医療費を医療機関に支払います。
2)医療機関は国保連合会にレセプトを作成し提出します。(国保より支払いはありません)
3)国保連合会ではレセプトの審査をします。
4)レセプトは市町村国保に送付されます。
5)患者さんは遡って保険料の支払いをした場合、市町村国保より7割分の払い戻しを受けます。

という流れになります。繰り返しますが
「 資格はあるんだけど保険料を納めてないので10割の負担金をもらって下さいね。」
という物です。負担金は10割をもらって下さい。
レセプトは作成し提出して下さい。紙レセの場合は送付するときに別途の封筒などに入れていたのですが、電子レセで特にオンライン請求の場合は各レセコンメーカーにどうしたら良いか聞いて下さいね。

どうして急にこんなことを書いたのかというと先日、市町村国保以外の国保組合より発行された「資格証明書」の有効期限が切れていたので電話で問い合わせをしたら教えてくれなかったんですよねー。個人情報なんたらかんたらで応じられないのは当たり前なんですが、融通の効かない世の中ってイヤですね。

朝のサンドイッチは自分で作るスタイルにしました
夜はステーキ、、ビーフインパクトを真似たガーリックライスです

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