雑感

特定疾患

特定疾患の治療について、いろいろ変わったところがありますのでまとめてみました。歯科ではシェーグレン症候群の患者さんで、唾液量が少ないことによる歯科疾患が関連してくると思います。

・特定疾患の医療券があると基本2割
・1ヶ月毎の限度額に達するまで複数の医療機関で負担金を支払う(※1)
・特定疾患の申請をするとき、自分のかかりたい医療機関名(調剤薬局を含む)を記載する(※2)
・特定疾患を診断する医師、および特定疾患を治療する医療機関は申請指定され「みなし指定」ではない

※1 参考PDF http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/kth/kak/tokusitu/zikofutanngenndogaku.pdf
※2 今のところ、医療券に医療機関および調剤薬局名は記載されていないので、指定医療機関(指定調剤薬局)であればどこでも治療を受けることは出来る。

ということで、ココより指定医療機関の申請書をダウンロードし記載してお役所に送付したのですが、最近のことなんでしょうか、役所の部署って難解ですね。

覚えきれないw
覚えきれないw

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