診療室

I-006感染根管処置

各種問題集を発行している出版社の方にお願いです。
回答だけwebでupしてもらえないでしょうか?

さて、社保担当らしい投稿です。
前にも書いたのですが、 I-006感染根管処置(1歯につき)の通知(2)です。
おさらいします。

感染根管処置は1歯につき1回に限り算定する。ただし、再度感染根管処置が必要になった場合において、区分番号I008に掲げる加圧根管充填処置を行った患者に限り、前回の感染根管処置に係る歯冠修復が完了した日から起算して6月を経過した日以降については、この限りではない。

1、感根処開始、、、キッチリ根充出来なかったから加圧ナシ、、、修復終了
2、感根処開始、、、加圧算定したよ、、、でも他の治療に追われて修復まだ
3、感根処開始、、、加圧算定したよ、、、修復完了、、、それから6月以内

この3ケースは再度の感染根管処置は算定不可です。
ついでに根貼も根充も加圧もダメ。

感根処→根充加圧算定→修復完了→それから6月以降

このケースの場合に限って再度の感染根管処置は算定できるます。

そこで疑問がコレ、、
ちゃんと真面目な先生が「うーーん少しアンダーだったorz」と加圧算定せずクラウンを装着し、その患者さんがSPTの患者さんで10年ぐらい治療が続き、再度の根管治療が必要となった場合はどうなんだろ?クラウンブリッジ維持管理料でさえ2年なのに、、このあたりは機会があったら質問をあげてみますね。
あと、、後続永久歯のある乳歯は加圧根充なんてしないから、これもダメんだろうな。

コレは明らかに加圧ではないが、、
コレは明らかに加圧ではないが、、

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